2024.05.10

タクシーで暴れて逮捕!早く釈放されるための弁護活動とは?

【刑事】解決事例《公務執行妨害・傷害・器物損壊 事件》

今回は、実際に弊所の弁護士が担当した刑事事件の解決事例について、逮捕から釈放までを中心にご紹介します。

以下、今回のご依頼者様(被疑者)をAさんとします。

事案概要

深夜、Aさんはお酒に酔った状態でタクシーに乗りました。車内で、運転手と喧嘩になり、運転手にも暴行を加え、車内の備品も破損しました。

さらに、Aさんは、駆け付けた警察にも暴行を加えて逮捕されました。逮捕後の取り調べ中にも暴れて、警察署の備品も破損してしまいました。

弁護活動とその結果

逮捕されたのが深夜で、速やかに接見しました(深夜2時頃)。そのまま受任となり、弁護活動を開始しました。

具体的には、その日中に以下の書類を準備しました。

・ご家族の身元引受書×2通
・ご家族の上申書×2通
・本人の反省文
・本人の誓約書
・勤務先上司からの上申書
・弁護士の報告書(被害者らと協議開始)

逮捕の翌日の朝、検察官に対する「勾留請求に関する意見書」(勾留請求しないよう求める書面)と、上記で準備した書類を提出しました。

しかし、検察官は我々の主張を受け入れず、勾留請求しました。

ちなみに、2021年のデータ(日本全国)によると、検察官が勾留請求する割合は約94.3%ですので、逮捕されると、ほとんど勾留請求されると考えた方がよいです。

更に翌日の朝(逮捕の翌々日)、裁判所に対して、「勾留請求に対する意見書」(勾留請求を認めず、却下するよう求める書面)と、上記で準備した書類を提出し、裁判官と面談をしました。

その結果、勾留請求が却下され、Aさんは逮捕から72時間以内に釈放されました。

なお、2022年のデータ(日本全国)によると、裁判官が検察官の勾留請求を認める割合は約96.2%ですので、適切に活動しないとほとんど勾留されてしまうことが分かります。

お困りの際は是非ご相談ください

刑事事件は、スピードが命です。家族や大切な方が逮捕されてしまったなど、お困りの方はなるべく早めにご相談ください。

より詳しい解説は下記の動画をご覧ください。