逮捕の種類を解説
逮捕という言葉は、ニュースやドラマでよく耳にすると思います。 今回は逮捕の種類について解説します。
逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3種類があります。
①通常逮捕
通常逮捕とは、裁判所が発行する逮捕令状に基づいて行う逮捕です。
通常逮捕をするための要件は以下の2つです。裁判官がこれらの要件を充たしていると判断した場合には、令状が発付されます。
⑴逮捕の理由:被疑者が〈罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由〉がある(刑訴法199条1項)
⑵逮捕の必要性:逃亡もしくは罪証隠滅のおそれがある
※⑶軽微な犯罪の場合は、〈出頭要請に応じない〉など他の要件が必要になりますが、今回は割愛します。
逮捕状の請求も、令状に基づく逮捕も、検察官または司法警察員だけが行うことができます。請求の際は、逮捕の理由・必要性を説明する資料が添付され、その資料に基づいて、裁判官が逮捕の要件を充たしているか判断します。
司法警察員とは、警察であれば一般的には巡査部長以上の階級の人、他にも麻薬取締役官や労働基準監督官などが含まれています。
②-1現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、無令状で現行犯人を逮捕することです。
〈現行犯人〉とは、現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者という意味です。
現行犯逮捕が認められる要件は以下の3つです。
⑴犯罪及び犯人が明白であること
⑵犯罪と逮捕とが時間的にも場所的にも接着していること
⑶逮捕の必要性があること
現行犯人は、犯罪の事実及び犯人が明白であり、令状の発付を待っていたのでは犯人の逃亡・証拠隠滅のおそれが高いことから、無令状で逮捕することが認められています。
現行犯逮捕は一般人でも行うことが可能です。万引きGメンが典型例です。
私人逮捕系YouTuberはこのルールを利用して、違法薬物密売人や詐欺業者などを呼び出して現行犯逮捕をビジネスにしようとしました。
②-2準現行犯逮捕
以下に該当する者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合は、現行犯人とみなされ、令状なく逮捕することが認められます。現行犯人に準ずる者を逮捕することから、準現行犯逮捕といいます。
⑴犯人として追呼されているとき
⑵贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき
⑶身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
⑷呼び止められたにもかかわらず逃走しようとするとき
③緊急逮捕
緊急逮捕とは、逮捕状を事後的に請求することとして、先に無令状で逮捕することです。
緊急逮捕をするための要件は以下の2つです。
⑴重大な犯罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある。重大な犯罪とは、死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁固にあたる罪
⑵緊急性があり、裁判官による令状発布を待つことができない
緊急逮捕を実施した場合は、速やかに令状請求をしなければいけません。
逮捕は3種類あります
逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3種類があります。
ご家族や大切な方が逮捕されてしまってお困りの方は、是非早めに弁護士にご相談ください。
より詳しい解説は下記の動画をご覧ください。