その罰金、支払わないとどうなるの?
罰金刑は、受刑者の一定の財産を奪う財産刑の1つです。刑事裁判で罰金という判決を宣告されると、それは有罪であり、前科もつきます。
しかし、懲役刑や禁錮刑と違って、刑務所に入ることがないので、軽いイメージをお持ちの方もいるかもしれません。
今回は、罰金を支払わずに放っておくとどうなるのか、について解説します。
罰金を支払わないと、どうなる?
罰金刑になると、まず検察庁から納付用紙が送られてきます。
これを無視していると、督促状が届きます。
それでも支払わないと、あなたの財産を探して、強制的に差し押さえる手続きがとられます。
差し押さえるべき財産がないと、労役場留置するための呼出状が届きます。電話がくることも多いです。
それでもあなたが呼び出しに応じないと、強制的に身柄を拘束されて、労役場留置をされます。
労役場留置とは?
労役場留置とは、刑務所のような場所に収容されて、罰金額に達するまで働かされる手続きのことです。
罰金額に達するまでは、外出したり、外部と連絡をとることはできません。
労役場留置の1日の対価は裁判所が決めますが、多くの場合、5000円/1日です。
作業の内容は、封筒などの袋を作ったりハンガーを作ったりなどの軽作業です。
労役場留置の1日のスケジュール
おおよその1日のスケジュールは以下のとおりです。
6:40 起床
7:00 朝食
7:30 作業開始
11:50 昼食
12:20 作業開始
16:20 夕食
17:00 余暇
21:00 消灯
土日祝日は作業がお休みですが、5000円/1日の換算となります。
1年間で労役場留置になる人の人数は?
法務省が公表している統計データによると、2022年は2700人くらいが労役場留置として刑罰を受けました。
罰金も立派な刑罰です
なんとなく軽いイメージを持ってしまう罰金も、罰金刑という刑罰です。軽く考えずに、しっかりと支払うようにしましょう。